「法定労働時間」と「所定労働時間」は、労務管理をする上で重要なワードです。
それぞれ意義が異なり、労働者に残業をさせた場合給与計算にも影響が出てくるので、しっかり違いを把握しておきましょう。
法定労働時間と所定労働時間の違い
法定労働時間とは、労働基準法によって定められた労働時間をいいます。休憩時間を除いて1日8時間、1週間について40時間(特例措置対象事業所においては週44時間)を超えて労働させてはならないと法律で規定されています。
- 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
- 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。
(労働基準法第32条)
所定労働時間とは、始業時刻から終業時刻までの会社が定めた労働時間をいいます。所定労働時間は、原則として法定労働時間内であれば自由に設定することができます。
労働時間が法定労働時間を超えたら違法?
法定労働時間を超えて労働させることはよくみられることですが、それは違法なのでしょうか?
臨時の必要がある場合または36協定を締結し届出をした場合に限り、労働者に法定外の時間外労働をさせることができます。届け出を怠った場合は労働基準法違反となり、使用者に対して6ヶ月以下の懲役または30万円の以下の罰金の適用になります。(労働基準法第119条)
残業代が出る労働時間は?
ただし、36協定を締結した場合でも、法定労働時間を超えて労働させたときは、会社は労働者に対し残業代=割増賃金を支払わなければなりません。(労働基準法第37条)
割増賃金は、法定労働時間を超えた分の労働時間が対象となりますので、所定労働時間を超えてもそれが法定内の時間外労働であれば、割増賃金を払う必要はありません。
例えば、所定労働時間が9時から17時(休憩1時間含む)までの7時間労働である労働者が20時まで残業し労働した場合、割増賃金の対象となる時間外労働は何時間になるのでしょうか?
所定労働時間を超えた17時から18時までの1時間は法定内の時間外労働であるため割増賃金の対象となりません。法定労働時間を超えた18時から20時が時間外労働となり、2時間が割増賃金の対象となります。