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産休中の社会保険料の免除はいつからいつまで?

産前産後休業を取得した被保険者は、健康保険料・厚生年金保険料の免除を受けることができます。

産前産後休業中の社会保険料は、被保険者本人負担分および事業主負担分ともに免除されます。

 

産前産後休業期間の免除の申出は、被保険者から産前産後休業取得の申し出があった場合に事業主が行います。事業主が「健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書」を年金事務所又は健康保険組合に提出することで免除を受けられます。

 

具体的には、いつからいつまでの期間が免除されるのでしょうか?

 

産前産後休業の数え方

まず、産前産後休業とは、出産の日※1以前42日※2から出産の日後56日までの間において、妊娠または出産を理由に労務に服さないことをいいます。

※1出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日

※2双子などの多胎妊娠の場合98日

 

出産の当日は産前休業に含み、産後休業の56日は出産の翌日から数えます。

休業の日数については土日などの公休日も含み、暦日で数えます。

 

※出産とは、妊娠85日(4ヶ月)以上の分娩をいい、早産、死産、流産、人工妊娠中絶を含みます。

 

免除される期間

社会保険料が免除されるのは、産前産後休業を開始した日の属する月から、終了する日の翌日が属する月の前月までの期間です。

社会保険料は月を単位としていますので、日割り計算はしません。

 

産前産後休業の取得を申し出た際の出産予定日と実際に出産した日が、同じ日になるとは限りません。実際の出産日により産前産後休業を開始した日および終了した日がズレことになります。それぞれのケースにより、具体的な日付とともに免除期間をみてみましょう。

 

出産予定日に出産した場合

出産予定日(出産日):5月31日

産前休業開始日:4月20日

産後休業終了日:7月26日

 

出産予定日が5/31で実際の出産日も同じ日だった場合、産前休業の開始日は4/20(出産の日以前42日前)、産後休業の終了日は7/26(出産の日後56日)となります。

産休保険料免除予定日

保険料が免除される期間については、産前産後休業を開始した日の属する月(4月)から産前産後休業の終了する日の翌日(7/27)が属する月の前月(6月)までとなるので、3ヶ月分の保険料が免除されます。

産休の終了日が7月31日などの月末だった場合、免除期間はその月(7月)までとなります。

 

出産予定日より前に出産した場合①

出産予定日:5月31日

実際の出産日:5月5日

産前休業開始日:3月25日

産後休業終了日:6月30日

 

実際に出産した日が予定日よりも早い場合、産前休業の開始日は3/25(実際の出産日以前42日前)となります。(3/25以前より妊娠または出産を理由に休業していた場合に限ります。)

産後休業の終了日は、6/30(実際の出産の日後56日)になります。

 

産休保険料免除予定日前1

保険料が免除される期間については、産前産後休業を開始した日の属する月(3月)から産前産後休業の終了する日の翌日(7/1)が属する月の前月(6月)までとなるので、4ヶ月分の保険料が免除されます。

 

出産予定日より前に出産した場合②

出産予定日:5月31日

実際の出産日:5月5日

産前休業開始日:4月20日

産後休業終了日:6月30日

 

実際に出産した日が予定日よりも早い場合、産前休業の開始日は4/20(当初の産前休業開始日)となります。(4/20より前の期間は労務に服していた場合)

産後休業の終了日は、6/30(出産の日後56日)となります。

産休保険料免除予定日前2

保険料が免除される期間については、産前産後休業を開始した日の属する月(4月)から産前産後休業の終了する日の翌日(7/1)が属する月の前月(6月)までとなるので、3ヶ月分の保険料が免除されます。

 

出産予定日より後に出産した場合

出産予定日:5月31日

実際の出産日:6月5日

産前休業開始日:4月20日

産後休業終了日:7月31日

 

実際に出産した日が予定日よりも遅い場合、産前休業の開始日は4/20(当初の産前休業開始日)となり、産前休業の長さは42日より長くなります。

産後休業の終了日は、7/31(実際の出産の日後56日)となります。

産休保険料免除予定日後

保険料が免除される期間については、産前産後休業を開始した日の属する月(4月)から産前産後休業の終了する日の翌日(8/1)が属する月の前月(7月)までとなるので、4ヶ月分の保険料が免除されます。

 

給与から社会保険料を免除するタイミング

【例】

出産予定日(出産日):5月31日

産前休業開始日:4月20日

産後休業終了日:7月26日

 

産前産後休業を開始した日の属する月(4月)から産前産後休業の終了する日の翌日が属する月の前月(6月)までの保険料が免除される場合、社会保険料が翌月徴収となっている事業所では、免除になる月の翌月に支払われる給与から保険料を控除しなくてよいので、5月支払い分の給与から7月支払い分の給与まで免除されることになります。

給与の締日に関わらず、支払い月ベースで免除を適用します。

 

免除期間の健保や将来の年金への影響は?

産前産後休業中の免除期間も、健康保険は通常どおり使えます。

年金は、保険料を払ったものとして将来受け取る年金額に反映されます。(減額されることはありません。)