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法人の役員の業務上の病気やケガでも労災保険・健康保険の給付が受けられる場合

従業員が業務上の災害や事故に遭ったときは、労災保険の対象となり保険給付を受けることができますが、法人の役員やその被扶養者が業務に起因する病気やケガ等を生じても労働者と同じような補償は受けられません。

しかし、労災保険や健康保険では、労働者に準じて保護される必要のある一定の事業主等については、加入することができる保険制度が設けられています。

労災保険

原則

労災保険(労働者災害補償保険)は、業務上または通勤によって起こった災害や事故による病気やケガ、障害、死亡等に対して保険給付が行われます。労災保険の適用を受けられるのは「労働者」とされていますが、その対象者は賃金を支払われる者(使用従属関係にある者)に限られています。

つまり、法人の役員や自営業者は、一般に使用従属関係がある労働者とはいえないので、労災保険の対象外なのです。

例外:対象となる場合

指揮監督下で労働する役員

ただし、業務執行権を持っている役員以外で、事実上、業務執行権を持つ役員の指揮命令を受けて労働に従事しその対償として賃金が支払われている場合には、労災保険の適用が受けられます。例えば、労働保険の適用事業で工場長などを兼務する役員などが該当します。このような役員の賃金は、労働保険料の算定においても被保険者として労働保険の対象賃金に集計されます。

中小事業主や一人親方等

使用労働者数が一定数以下で条件を満たす中小企業の事業主や一人親方等は、特別加入の申請を行い政府の承認を受けた場合に、その事業主や代表者とその家族従事者は労災保険の給付を受けることができます。

健康保険

原則

労災保険が加入できない役員でも健康保険があると思われますが、法人の役員やその被扶養者の業務上起きた傷病や死亡に関しては、健康保険も給付の対象外となります。つまり、医療機関に支払う医療費は全額自費となり、保険の給付を受けることができません。なお、業務外や通勤中の傷病や死亡に関しては、役員であっても健康保険が適用されます。

例外:対象となる場合

ただし、例外として被保険者数が5人未満である適用事業者の役員の場合で、役員以外の他の一般の従業員が従事する業務と同一と認められるものに起因する傷病や死亡に関しては、健康保険の給付を受けることができます。

 

まとめ

労災保険健康保険
右記以外特別加入者右記以外被保険者5人未満で
他の労働者と同一の業務
業務上××○(労災併用不可)
業務外×

以上のように、労災の特別加入制度が適用できず、健康保険の例外の条件も満たさない場合は、役員の業務上の傷病に関しては労災保険も健康保険も利用することができません。

治療費や障害、死亡の保障が受けられないリスクを避けるためには、役員は民間の保険会社の傷害保険に加入する方法をとるしかありません。

民間の傷害保険のメリットは、公的医療保険のように業務の種類や規模によって限られることなく幅広い業種に適用でき、補償内容等も厚くできる点にあります。なお、民間傷害保険は法人名義で加入することで、保険料のうち損金に算入できる部分については、労災保険や健康保険の事業主負担分と同様に法人税の計算上経費にすることができます。