国民健康保険や協会けんぽ等に加入している場合、各組合から届いた「医療費のお知らせ」は確定申告の医療費控除を受ける際に使用することができます。
「医療費のお知らせ」の添付
平成29年分の確定申告から、医療費の領収書を提出する必要がなくなりました。その代わり、医療費控除の明細書を確定申告書に添付し、領収書を5年間保存しなければなりません。
ただし、この「医療費のお知らせ」を添付することで、明細書の記入を省略することができます。また、領収書の保存も必要ありません。お知らせには「加入者の医療費の支払い額」が合計して記載されているので領収書を集計する必要がなく、簡便的です。
「医療費のお知らせ」の発行
国民健康保険では世帯主宛てに住民票に記載されている住所へ郵送され、協会けんぽでは事業主宛てに郵送され勤務先から受け取ることになります。その他の組合によっては、web上で閲覧する方法や送付されないケースもありますので、加入している組合にご確認ください。
事業主宛てに送られた場合、被保険者(従業員やその家族)ごとに封筒に入っており開封せずにお渡しすることになっています。したがって、勤務先や雇用主に医療費に関する記載内容が漏れることはありません。
注意点
11月(または10月)以降の医療費
「医療費のお知らせ」に記載されている医療費は平成30年分は10月まで(組合によっては9月)です。そのため、11月(または10月)以降に支払った医療費については、明細書を記入したうえで確定申告に添付し、領収書を5年間保存する必要があります。
実際に支払った医療費と金額が異なる
お知らせには健康保険で受診した診療分が記載されているため、健康保険適用外の医療費(歯科の差額材料費等)については、記載されていません。
公費負担医療や市区町村の医療費助成、高額療養費の払い戻しを受けている場合、お知らせに反映されていませんので、払い戻し額を差し引いた金額または実際に支払った金額を申告することになります。
また、お知らせに記載されている金額は1円単位で表示されていますが、実際に支払った領収書の金額は10円単位(10円未満四捨五入)です。いずれかの金額を適用することができます。
受診したのに、記載されていない
特定の診療科を有する医療機関等で受診した場合、医療機関等から組合への請求が遅れている場合、レセプトを審査中の場合などはお知らせに記載されていない場合があります。その場合も領収書の金額を明細書に記入し確定申告に添付します。
まとめ
医療費のお知らせに記載されている医療費
- 明細書の記入が省略できる
- お知らせに記載されている領収書の保存は不要
医療費のお知らせに記載されていない医療費
- 明細書に記入し、明細書を確定申告書に添付する
- 領収書を5年間保存する