接待飲食費のうち1人当たり5,000円以下の飲食費については、法人税法上、全額損金算入が認められていますが、その判定について注意すべき点があります。
飲食代が1人当たり5,000円以下であるかどうか判定の留意点について、説明します。
金額の判定
損金算入できる飲食費は、次の算式で計算した金額が5,000円以下の費用が対象になります。
消費税の判定
飲食費の金額の判定にあたって、消費税の金額は含めるのでしょうか?
税抜経理方式を適用している法人は税抜金額、税込経理方式を適用している法人は税込金額で判定します。
例えば、得意先の者を含めて5人分の飲食代、税込金額25,920円(税抜金額24,000円 消費税等1,920円)の判定は、
税抜経理方式→24,000÷5人=4,800円≦5,000円
税込経理方式→25,920÷5人=5,184円>5,000円
となります。
共同で飲食費を負担した場合
共同で接待し費用を分担した場合は、領収書の金額ではなく、支払総額で判定します。
例えば、5人での飲食代について、総額30,000円のうち社長個人が10,000円負担、会社が20,000円負担したとします。
会社負担は、1人当たり20,000÷5人=4,000円となりますが、法令上は飲食店に支払った金額の総額で判定しますので、1人当たり30,000÷5人=6,000円となります。
飲食が複数にわたって行われた場合
2次会など同日に連続した飲食が行われた場合、別の飲食店を利用しているなど、それぞれの飲食が単独で行われていると認められるときは、それぞれの飲食代ごとに1人当たり5,000円以下かどうかの判定を行って差し支えありません。
ただし、同一の飲食店での飲食代を分割して支払うなど、連続する飲食が一体の行為であると認められるときは、その行為の全体にかかる飲食代をまとめて判定を行うこととなります。
飲食後のお土産の持ち帰り
接待飲食後、その飲食店で飲食物のお土産の持ち帰りをした場合、そのお土産代は飲食費に含めるのでしょうか?
飲食代とお土産代が別々に請求され、別の領収書があった場合でも、その飲食代とお土産代の合計金額で判定をします。
ただし、その飲食店であらかじめ贈答用として箱詰めされているお土産は贈答行為となりますので、そのお土産代は法人税法上の交際費等に該当し、5,000円以下の飲食費となりません。
