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印紙税が課される文書や納付について

印紙税とは、契約書や領収書などの印紙税法に規定されている一定の文書に対して課される税金です。

印紙税の課税文書

印紙税が課される文書を課税文書といいます。課税文書は、第1号から第20号まで分類されています。文書の種類の例は次のとおりです。

一般的によくみられるのが、第1号の「契約書」や第17号の「領収書」です。

第1号 不動産売買契約書、土地賃貸借契約書、金銭消費貸借契約書、貨物運送引受書など
第2号 工事請負契約書、工事注文請書、物品加工注文請書、広告契約書、請負金額変更契約書など
第3号 約束手形、為替手形
第4号 株券、出資証券、社債券、投資信託、貸付信託、受益証券
第5号 合併契約書、吸収分割契約書、新設分割計画書
第6号 定款
第7号 売買取引基本契約書、特約店契約書、代理店契約書、業務委託契約書、銀行取引約定書など
第8号 預金証書、貯金証書
第9号 貨物引換証、倉庫証券、船荷証券
第10号 保険証券
第11号 信用状
第12号 信託行為に関する契約書、信託証書
第13号 債務の保証に関する契約書
第14号 金銭又は有価証券の寄託に関する契約書
第15号 債権譲渡又は債務引受けに関する契約書
第16号 配当金領収証、配当金振込通知書
第17号 商品販売代金・不動産の賃貸料・請負代金・借入金・保険金・損害賠償金・補償金・返還金の受取書など
第18号 預金通帳、貯金通帳、信託通帳、掛金通帳、保険料通帳
第19号 消費貸借通帳、請負通帳、有価証券の預り通帳、金銭の受取通帳などの通帳
第20号 判取帳

この20種類に該当する文書のうち、「非課税文書」といわれる文書には印紙税が課されません。

  • 契約書に記載された契約金額が1万円未満のもの
  • 領収書に記載された金額が5万円未満のもの
  • 国、地方公共団体などが作成した文書   など

 

印紙税の金額

印紙税額は、文書の種類や文書の記載金額に応じて、200円~60万円の印紙税が定められています。

詳しくは、国税庁ホームページより印紙税額一覧表をご参考ください。

印紙税の納税者

印紙税は、課税文書の作成者が納めます。作成者とは、その文書に記載された作成名義人です。

法人の課税文書

法人の役員や従業員などの個人が、法人の業務や財産に関する文書を作成した場合、作成名義人が個人であっても、その法人が作成者(=納税者)となります。

代理人が課税文書を作成した場合

代理人名義で作成する文書は、その文書に委託者の名前が記載されていても代理人が作成者(=納税者)となります。

委任者の名前のみが記載されている文書は、その委任者が作成者(=納税者)となります。

共同作成者がいる場合

1つの課税文書を複数名の者や法人が共同して作成した場合には、連帯して印紙税を納める義務があります。ただし、共同作成者の1人が課税文書に係る印紙税を納めた場合には、もう1人は納める必要はありません。

 

印紙税の納付方法

原則として、課税文書にその印紙税相当額の収入印紙を貼り付け、消印(印紙と文書にかけて捺印もしくは署名を行うこと)をする方法により、印紙税を納付します。

複数名が共同で作成した契約書の場合、作成者のうち1名が消印をすればよいことになっています。

特例として、次の方法による納付もあります。

  • 税印押なつによる納付
  • 印紙税納付計器による納付
  • 書式表示による納付
  • 預貯金通帳等に係る一括納付

 

印紙税を納付しなかった場合の過怠税

印紙の貼り付けや消印を失念した場合には、ペナルティとして次の過怠税が課税されます。

納付しなかった場合 印紙税額の3倍
自ら不納付を申し出たとき 印紙税額の1.1倍
消印をしなかった場合 印紙税額の1倍

この過怠税は、法人税の損金や所得税の必要経費に算入されません。