取引先とのゴルフ接待の費用には、ゴルフプレー代だけではなく様々な料金が課されている場合があります。
ゴルフ代金の領収書等の内訳には、次のものが含まれていることがあります。
- ゴルフ場利用税
- 緑化協力金
- ロッカー代
- 飲食代
また、ゴルフ接待の一環で次のような支出をすることもあります。
- ゴルフコンペの賞品購入
- キャディー等へのチップ
これらの費用の勘定科目や消費税の取扱いについて説明します。
ゴルフ代の内訳
ゴルフ場に支払う費用について内訳別の勘定科目と消費税の取扱いは以下のとおりになります。
利用明細の内訳 | 勘定科目 | 消費税 |
---|---|---|
ゴルフのプレー代 | 交際費 | 課税取引 |
ゴルフ場利用税 | 交際費または租税公課 | 不課税取引 |
緑化協力金 | 交際費または寄付金 | 不課税取引 |
ロッカー代 | 交際費 | 課税取引 |
飲食代金 | 交際費 | 課税取引 |
ゴルフコンペの賞品購入 | 交際費 | 課税取引 |
キャディー等へのチップ | 交際費 | 不課税取引 |
ゴルフ場利用税
ゴルフ場利用税は、ゴルフ場の規模や利用料金等によって等級が決められており、定額でかかる税金です。
勘定科目は「交際費」または「租税公課」で処理します。
領収書等でゴルフ場利用税が明確に区分されている場合は、消費税は不課税取引に該当します。
緑化協力金
緑化協力金とは、利用するゴルフ場が「公益社団法人ゴルフ緑化促進会」という団体の協力会員となっている場合に、団体に対する協力金として支払う寄付金です。
勘定科目は「交際費」または「寄付金」で処理します。
緑化協力金は寄付金になりますので、消費税は不課税取引に該当します。
なお、税務上においてはゴルフ緑化促進会は特定公益増進法人に該当するので、法人税法上、資本金等の額・所得の金額に応じた一定の限度額までが損金に算入されます。所得税法上は、所得控除・税額控除のいずれかを有利選択できます。
会計処理
【例】ゴルフ代25,950円(飲食代4,000円・ゴルフ場利用税900円・緑化協力金50円を含む)を支払った。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
交際費(課税) | 21,000 | 現金 | 25,950 |
交際費(課税) | 4,000 | ||
交際費または租税公課(不課税) | 900 | ||
交際費または寄付金(不課税) | 50 |