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給与の支給日が休日に当たるとき給料日を過ぎたら違法?翌月になる場合は?

労働者への賃金の支払いについては、労働者がその賃金をもって計画的に生活ができるよう法律によってルールが決められています。銀行振込において営業日の都合などで所定の給料日を過ぎて支払うこととなった場合、違法となるのでしょうか?

 

給料日が休日に当たる場合

所定の給料支払日が土日祝などの休日に当たる場合には、繰り上げまたは繰り下げて支払うことが認められています。一般的には前倒しして前営業日に支給されることが多いですが、後倒しで休み明けの翌営業日に支払うことになっても違法ではなりません。

労使間のトラブルを防ぐためにも、賃金支払日が休日にあたる場合、繰り上げて支払うのか、それとも繰り下げて支払うのかを就業規則に明示しておく必要があります。

 

月末払いの場合は注意

給与の支払日は、必ずしも10日や25日などの暦日を指定する必要はなく「月の末日」のように、月によって「30日」「31日」となるような指定をすることも認められています。

ただし、その支給日である月末が休日だったときに、支払いを後倒しにすると翌月に支払うことになってしまいます。

労働基準法第24条において「賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。」と定められています。

例えば6月30日の給与支払日が日曜日であった場合、後倒しにすると月が変わって7月1日に支払うことになり、6月中に賃金の支払いは1度も行われないことになります。賃金は、毎月すなわち暦日の1日から末日までの間に最低1回以上は支払わなければなりませんので、この場合は労働基準法に違反しています。

月末払いの場合は、前倒しして休日の前に給料を支払わなければならないことに留意しましょう。

 

曜日を特定して支払うことは違法?

では、休日によって給料日が変動するのが煩わしいため、例えば「毎月第4金曜日」といったように、曜日を特定して支給日とすることはできるのでしょうか?

「賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。」とされていますが、この「一定の期日」というのは、期日が特定されるとともに周期的に到来するものでなければなりません。

週給について「金曜日」を支給日とすることは差し支えありませんが、月払いの給与について「毎月第4金曜日」のように、月に7日の範囲で変動するような日にちを設定することは一定期日払の原則に反するので認められません。