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所定労働時間が途中で変わった場合の「時間単位年休」の時間数の取扱いと計算方法

フルタイムから時短勤務に変更した場合、パートタイマーが1日の勤務時間を変更した場合など、年の途中で所定労働時間を変更した場合、時間単位で残っている有給休暇(時間単位年休)の時間数や時間単位の残りはどのように計算すればよいでしょうか?

 

計算方法

時間単位で残っている有給休暇(時間単位年休)の計算方法には注意が必要です。

有給休暇は「日数」で管理されていますが、一部を時間単位で取得した場合に「残っている有給休暇時間数」は労働者の1日の所定労働時間に応じて調整されます。

つまり、所定労働時間が変わると、時間単位で残っている有休の時間数も比例して変わります。

例えば、

  • 変更前の年次有給休暇の残余が9日と6時間
  • 所定労働時間が 1日8時間 → 1日5時間 に変更

このような場合、

  • 9日分の有給休暇残日数はそのまま変わりません。
  • 1日あたりの時間数は5時間となります。
  • 時間単位で保有している残余部分6時間は、勤務時間の変動に比例して次のように計算します。
    計算:6時間×5/8=3.75時間→4時間(1時間未満の端数は切り上げ)

よって、最終的な有給休暇残余の扱いは以下の通りとなります。

【変更前】9日(1日あたりの時間数:8時間)+6時間
【変更後】9日(1日あたりの時間数:5時間)+4時間

 

根拠となる通達

この取扱いは、厚生労働省の以下の通達に基づいています。

時間単位年休として取得できる範囲のうち、1日に満たないため時間単位で保有している部分については、当該労働者の1日の所定労働時間の変動に比例して時間数が変更されることとなる。
(平成21年10月5日基発1005第1号)

勤務形態が変わったときや1日の所定労働時間を変更したときには、時間単位年休の残り時間も見直す必要があります。