※当サイトでは商品・サービスのリンク先にプロモーションを含みます。ご了承ください。

金券ショップ等で購入する切手、印紙・証紙、商品券の消費税の取扱い

通常、郵便局やコンビニで購入する切手類や収入印紙の消費税の取扱いは非課税取引になります。

※切手類については、便宜上、購入時に課税仕入れとして処理することも認められています。

ただし、金券ショップ・チケットショップで購入する切手等については、課税取引とされ、仕入税額控除の対象となります。

したがって印紙・証紙は、租税公課だからといって、すべて非課税取引になるとは限りません。

 

郵便切手類

非課税取引となる購入場所

日本郵便株式会社(郵便局)、委託業務を行う施設、郵便切手類販売所(コンビニ等)

課税取引となる購入場所

金券ショップ・チケットショップ等

 

印紙・証紙

非課税取引となる購入場所

日本郵便株式会社(郵便局)、委託業務を行う施設、郵便切手類販売所(コンビニ等)、印紙の売渡し場所、地方公共団体、売りさばき人

課税取引となる購入場所

金券ショップ・チケットショップ等

 

物品切手等

物品切手等とは、その所持人に対してこれと引換えに物品の給付等を約する証書をいいます。

例えば、商品券、プリペイドカード、テレホンカード、図書券、食事券、旅行券、コンサート・映画・遊園地等の前売入場券などがあります。

物品切手等の譲渡は、物品切手等を使用して商品やサービスが提供されるときに消費税が課税されますので(課税対象のものに限る)、物品切手等の購入するときは、購入場所を問わずすべて非課税取引です。

非課税とされる物品切手等の購入には、自らが仕入れて販売するものも含みます。

 

まとめ

範囲購入場所判定
郵便切手類郵便局
コンビニなど
非課税取引
金券ショップなど課税取引
印紙、証紙
地方公共団体、郵便局、コンビニなど非課税取引
物品切手等(商品券など)購入場所問わず非課税取引