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時給制・日給制のアルバイトやパートの失業保険がもらえる条件を満たしているか確認する方法

アルバイトやパートタイマーなどの時給制・日給制で、正社員より所定労働日数や労働時間が短い場合でも、退職後、次の仕事が見つかるまで失業保険(基本手当)を受給することはできるのでしょうか?

 

雇用保険に加入していたことが前提

まず前提として、雇用保険に加入していなければ、基本手当の支給を受けることはできません。

一般的に次の要件に当てはまる労働者は、雇用保険に加入しなければならず、入社した際に会社・事業主が加入の手続きをしています。雇用保険の被保険者となった労働者は、毎月支払われる給与から給料の額に応じて雇用保険料が天引きされています。

 

【雇用保険の加入条件】
  • 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  • 継続して31日以上雇用されていること
  • 季節的に雇用されるものではないこと
  • 学生ではないこと

 

上記の要件にひとつでも該当していない場合は、雇用保険に加入することができないので、失業の状態にあっても基本手当をもらうことはできません。

 

受給資格の要件:失業の状態と被保険者期間

雇用保険に加入していた被保険者が退職後、基本手当を受給するためには、次の要件を満たす必要があります。

  1. 失業の状態にあること
  2. 原則:離職の日以前2年間に被保険者期間が、12ヶ月以上あること
    特例:離職の日以前1年間に被保険者期間が、6ヶ月以上あること

①「失業の状態」とは、働く意思や能力があるにもかかわらず、就職することができない状態にあることをいいます。働く意思がなく就職活動をしなかったり、ケガや病気などで働くことが困難な方は受給資格がありません。

 

②被保険者期間(雇用保険に加入していた期間)が、離職の日以前2年間に12ヶ月以上あれば、受給の資格を満たします。雇用保険に加入していたとしても、ある程度の期間、被保険者でなければ受給することができないということです。

原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上あることが必要ですが、特例として、特定受給資格者(倒産による解雇など)や特定理由離職者(正当な理由による自己都合で退職した方)は、離職の日以前1年間に被保険者期間が6ヶ月以上あれば認められます

特定受給資格者・特定理由離職者については、下記のページをご覧ください。

特定受給資格者と特定理由離職者に該当するかの判断と優遇・メリット
雇用保険の被保険者が離職し失業の状態にある場合、一般的に「失業保険」や「失業手当」と呼ばれる「失業等給付の基本手当」を受給しながら就職活動をすることができます。この基本手当は、離職理由によって、基本手当を受給するための要件が緩和されたり、給...

 

被保険者期間の数え方

「被保険者期間」の定義を雇用保険に加入していた期間としましたが、単に雇用保険に加入していた期間をいうのではなく、以下の方法によって算定される期間をいいます。

被保険者期間と賃金支払基礎日数

まず、被保険者として雇用されていた期間を、資格喪失日の前日(=離職日)からさかのぼって1ヶ月ごとに区切ります。区切られた1ヶ月の期間に賃金支払基礎日数が11日以上あれば、その1ヶ月の期間は被保険者期間となります。

こうして計算された被保険者期間が12ヶ月に満たない場合は、賃金支払基礎時間数が80時間以上ある月も被保険者期間に加えます。

また、離職日からさかのぼって区切ることで1ヶ月に満たない月は、その1ヶ月未満の月が15日以上あり、かつ、賃金支払基礎日数が11日以上あれば、その期間を1/2ヶ月として計算します。

単に在職年数が1年だけの場合に賃金が支払われる日数が11日未満かつ労働時間が80時間未満の月があるとき、1月としてカウントされず、被保険者期間の要件を満たさないことがあるので注意が必要です。

 

賃金支払基礎日数とは

賃金支払基礎日数とは、賃金の支払いの基礎となった日数、すなわち出勤した日数と考えてよいですが、休業手当や有給休暇、深夜労働については次の定めがあります。

【休業手当や有給休暇】

賃金支払基礎日数は、実際に出勤した日であることは問わず、休業手当が支給された場合にはその休業手当の支給の対象となった日数、年次有給休暇がある場合にはその有給休暇の日数も含めます。(行政手引21454)

【日をまたぐ深夜労働】

深夜労働のため、労働時間が翌日にわたった場合、その労働時間が8時間を超える場合には、賃金支払基礎日数は2日として計算します。(行政手引21454)

 

被保険者期間の例

具体的な日付を用いて、被保険者期間を確認してみましょう。

4/1就職、翌年6/20退職した失業者のケース

被保険者期間と賃金支払基礎日数

○…被保険者期間1ヶ月、△…被保険者期間1/2ヶ月、×…被保険者期間0ヶ月

 

6/20に退職した場合、資格喪失日は6/21となりますので、6/21からさかのぼって1ヶ月ごとに区切り、それぞれの期間で賃金支払基礎日数が11日以上ある月を数えます。

※月数は通算して数えるので、途中で休職期間があっても離職の日以前2年の間であれば前後の期間は合算されます。

※4/1~4/21の期間は1ヶ月未満の端数になっており、かつ賃金支払基礎日数が11日以上あるので、1/2ヶ月として計算します。

この失業者の場合、賃金支払基礎日数が11日以上ある月は11.5ヶ月となり、12ヶ月に満たないので賃金支払基礎時間数が80時間以上ある月も算入します。

11/21~12/21の期間は、賃金支払基礎日数が11日未満ですが、時間数は80時間以上あるので、1ヶ月として計算されます。

したがって、被保険者期間は合計12.5ヶ月となり、受給資格の要件を満たすことになります。

 

まとめ

以上のように条件を満たした場合に、ハローワークで求職の申込み後、失業の認定を受けることで雇用保険の基本手当を受給することができます。

被保険者期間があと1ヶ月足りなかったために、もらえるはずの基本手当を受給することができなかったとならないように、退職前に実際に基本手当の受給資格を満たしているのか確認することをおすすめいたします。