2020年7月1日より全国一律でレジ袋(プラスチック製買物袋)の有料化が開始されます。このレジ袋有料義務化は「容器包装リサイクル法」の改正により施行され、海洋プラスチックごみ問題や地球温暖化などの環境問題対策として、有料化によって消費者の意識やライフスタイルの変革を促し過剰な消費を抑制することで、レジ袋を削減する目的があります。
対象事業者
レジ袋を扱うすべての事業者が対象であり、法令の対象外の業種であっても自主的に有料化に取り組むことが推奨されます。
対象事業者
販売行為を事業として行う「小売業」が対象となります。
主な業種が小売業ではない事業者であっても、事業の一部として小売業を行う場合も対象になります。(例:飲食店における「お持ち帰り商品」の容器包装など)
対象外の事業者
「反復継続性を有しない行為」など、総合的に判断して「事業として行われている」と認められないは場合はレジ袋有料化の対象外となります。(例:フリーマーケットへの出品など)
対象となる袋
消費者が購入した商品を持ち運ぶために使用する、持ち手のついたプレスチック製の買い物袋が対象となります。対象となるレジ袋の判断は次のとおりです。
素材
対象 | 対象外 |
---|---|
・プラスチック ※ただし、以下のプラスチック素材は対象外
| ・紙 ・布など |
持ち手
対象 | 対象外 |
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持ち手がある
| 持ち手がない
|
入れる物の種類
対象 | 対象外 |
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・商品 | ・中身が商品でない場合 (景品、賞品、試供品、商品券、ビール券、切符、郵便切手、入場券、テレフォンカードを入れる袋など) ・役務の提供に伴う場合 (クリーニングの袋など) |
辞退の可否
対象 | 対象外 |
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・消費者が袋の提供を辞退できる場合 | ・別の法令で決められたもの(輸出物品販売場制度に基づいた免税の袋など) ・ 薬剤師法・獣医師法に基づき、調剤された薬剤の被包(薬袋など) ・ 陳列されている時点ですでに商品が袋詰めになっている場合(福袋など) ・ 通信販売において消費者が事前に袋の要否について意思表示できない場合 |
価格設定
レジ袋の価格設定は、事業者が自ら設定できます。大きいレジ袋と小さいレジ袋で異なる価格を設定することも可能です。(「大1枚あたり5円、小1枚あたり3円」など)
留意点
- 商品の価格とレジ袋の価格を一体として表示する場合は、レジ袋の価格が明らかとなるように提示しなければなりません。例:「商品500円(レジ袋5円を含む)」など
- 1枚当たり1円以上の価格になるよう設定しなければなりません。
- 複数枚のレジ袋を提供する際は、1枚ごとに値付けをし代金を徴収しなければなりません。
「2枚目以降を無料」「3枚で10円」などはNG
また、袋を提供しないことと引き替えに商品価格を値引いたりポイントを付与すること、その他の利益供与を行うことは「有料化」とは言えません。
有料化取り組み不十分による罰則
容器包装リサイクル法第7条の6の規定に基づく「容器包装多量利用事業者」は、容器包装廃棄物の排出抑制に関して実施した取り組みについて、省令で定める事項を毎年度定期報告する義務が課せられています。レジ袋有料化の取り組みが不十分であると認められた場合、国は必要に応じて勧告や命令を出し、命令違反業者には罰則も適用されます。
レジ袋を有償で提供した際の会計処理については次のページをご覧ください。
レジ袋有料化による売上管理方法と会計処理(仕訳・消費税の取扱い)
2020年7月1日より全国一律でレジ袋(プラスチック製買物袋)の有料化が開始され、対象事業者は消費者にレジ袋を提供する際は代金を徴収する義務があります。 レジ袋の勘定科目と消費税の取扱い 勘定科目 レジ袋を提供した際の代金の勘定科目は、「売...