税務会計・その他税金損金算入できる租税公課と損金不算入とされる租税公課 租税公課は、企業会計上は一般に費用として扱われますが、法人税の所得計算上においては税目や性質に応じ損金に算入できるものとできないものとに区分されています。 損金不算入とされる租税公課 法人が納付する租税公課は、期末までに債務が確定してい...税務会計・その他税金
税務会計・その他税金法定繰入率による一括貸倒引当金 貸倒引当金の繰入限度額は、貸倒れの可能性が高い「個別評価金銭債権」と通常の貸倒れが見込まれる「一括評価金銭債権」とに区分して計算しますが、このうち一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰入限度額の計算は、「貸倒実績率」による方法(原則)と「法定...税務会計・その他税金
税務会計・その他税金一括評価金銭債権の範囲 一括評価金銭債権とは、経営状態に重大な問題が生じていない債務者に対する債権で、その事業年度終了のときに有する売掛金、貸付金などの金銭債権をいいます。 一括評価金銭債権の範囲には、売掛金・貸付金の債権について取得した受取手形だけでなく、...税務会計・その他税金
税務会計・その他税金貸倒実績率による一括貸倒引当金 貸倒引当金の繰入限度額は、貸倒れの可能性が高い「個別評価金銭債権」と通常の貸倒れが見込まれる「一括評価金銭債権」とに区分して計算しますが、このうち一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰入限度額は、原則として「貸倒実績率」による方法によって計算...税務会計・その他税金
税務会計・その他税金還付加算金の計上時期と会計処理(勘定科目・仕訳・消費税の取扱い) 還付加算金とは、税金が還付された場合に、その還付金に対して加算される利息にあたるものをいいます。 各税法によって会計処理が異なりますので、仕訳とともに説明します。 消費税法の取扱い 還付加算金は一種の利息的性格をもちますが、消費税...税務会計・その他税金
税務会計・その他税金中小法人の交際費(接待飲食費)50%損金算入と定額控除限度額の有利選択 法人が支出する交際費は、原則として損金の額に算入されませんが、特例として平成26年4月1日以後に開始する事業年度からすべての法人において、交際費等のうち接待飲食費の額の50/100に相当する金額を損金の額に算入することができるようになりまし...税務会計・その他税金
税務会計・その他税金損金算入できる交際費「5,000円以下の飲食費」の判定 接待飲食費のうち1人当たり5,000円以下の飲食費については、法人税法上、全額損金算入が認められていますが、その判定について注意すべき点があります。 飲食代が1人当たり5,000円以下であるかどうか判定の留意点について、説明します。 ...税務会計・その他税金
労務・社会保険損金算入できる社会保険料の延滞金の割合と計算方法 社会保険料が納付期限までに納められないときは、年金事務所から督促状が送付されます。 督促状の指定する期日までに納付がない場合には、納付期限の翌日から延滞金がかかります。 (指定期日までに納付があったときは、納付期限を過ぎていても...労務・社会保険
税務会計・その他税金役員の自宅家賃を会社の経費にする方法 役員の自宅にかかる家賃を会社の経費にするには、役員が法人に対して家賃を支払うケースと法人が役員に対し家賃を支払うケースがあります。 また、賃貸か自己所有の場合でも、節税効果やメリット・デメリットが異なってきますので、それぞれ留意点につ...税務会計・その他税金
税務会計・その他税金役員の自宅兼事務所の家賃を会社の経費にする方法 社長一人や家族で経営している小規模な会社など、自宅の一部を事務所として使用しているケースもあります。事務所として実体があるならば、法人から役員に対し家賃を支払い、その家賃を法人の経費にすることができますので、法人税の節税につながります。 ...税務会計・その他税金