法人税

労務・社会保険

損金算入できる社会保険料の延滞金の割合と計算方法

社会保険料が納付期限までに納められないときは、年金事務所から督促状が送付されます。 督促状の指定する期日までに納付がない場合には、納付期限の翌日から延滞金がかかります。 (指定期日までに納付があったときは、納付期限を過ぎていても延滞金は...