税務会計・その他税金養老保険の経理処理と税務上の取扱い 養老保険とは、満期前に被保険者が死亡したとき死亡保険金が支払われ、死亡していなくても満期を迎えたとき満期保険金(生存保険金)が支払われる一定の保険期間が定められた生命保険(死亡保険)です。必ず保険金が支払われますので、高い貯蓄性のあるいわゆ...税務会計・その他税金
税務会計・その他税金カーナビ代は車両の取得価額に含まれる?資本的支出・修繕費・一時損金となるときの会計処理と仕訳 カーナビの購入代については、車両を購入した時に標準装備の付属品として取り付ける場合と既に購入した車両に後から取り付ける場合とで、税務上の取扱いが異なります。 標準装備の場合 車両を購入したときにオプションの付属品・特別仕様として標準装備...税務会計・その他税金
労務・社会保険損金算入できる社会保険料の延滞金の割合と計算方法 社会保険料が納付期限までに納められないときは、年金事務所から督促状が送付されます。 督促状の指定する期日までに納付がない場合には、納付期限の翌日から延滞金がかかります。 (指定期日までに納付があったときは、納付期限を過ぎていても延滞金は...労務・社会保険
税務会計・その他税金交通違反の反則金・罰金の勘定科目・仕訳・消費税の取扱い 業務中、駐車違反やスピード違反などの交通違反をしてしまったとき、反則金や罰金を会社が支払うことがあります。その交通反則金は経費にできるのでしょうか? 交通反則金の仕訳 交通反則金は、法人税の計算において損金に算入することはできませんが、会計...税務会計・その他税金
税務会計・その他税金交通違反の反則金や罰金の税務上の取扱い(法人税・所得税) 駐車違反やスピード違反などの交通違反をしたときに支払う反則金は、違反をした者に対する金銭的制裁であり、反則金を損金または必要経費に算入することで税を減少させる効果を持ってしまうのは、罰金としてしての意味合いが薄れてしまいます。 そこで、国...税務会計・その他税金
税務会計・その他税金実質的に債権とみられないものの額「原則法」と「簡便法」 貸倒引当金の繰入限度額は、貸倒れの可能性が高い「個別評価金銭債権」と通常の貸倒れが見込まれる「一括評価金銭債権」とに区分して計算しますが、このうち一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰入限度額の計算は、「貸倒実績率」による方法(原則)と「法定...税務会計・その他税金
税務会計・その他税金任意償却した繰延資産(創立費・開業費等)の仕訳と別表十六(六)の記載 法人が創立費や開業費等の繰延資産を任意償却した場合、法人税申告書の別表を作成する必要があります。 別表十六(六)の記載 一時に償却ができることとされている繰延資産(創立費・開業費等)について、当期の償却費として損金経理をした金額がある場合に...税務会計・その他税金
税務会計・その他税金役員の自宅兼事務所の家賃を会社の経費にする方法 社長一人や家族で経営している小規模な会社など、自宅の一部を事務所として使用しているケースもあります。事務所として実体があるならば、法人から役員に対し家賃を支払い、その家賃を法人の経費にすることができますので、法人税の節税につながります。 ...税務会計・その他税金
税務会計・その他税金損金算入できる交際費「5,000円以下の飲食費」の判定 接待飲食費のうち1人当たり5,000円以下の飲食費については、法人税法上、全額損金算入が認められていますが、その判定について注意すべき点があります。 飲食代が1人当たり5,000円以下であるかどうか判定の留意点について、説明します。 金額...税務会計・その他税金
税務会計・その他税金中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)を損金算入する際の別表の添付と適用額明細書の記載 法人が払い込んだ経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)の掛金は法人税法上、損金に算入することができます。 掛金を損金に算入する場合は、「特定の基金に対する負担金等の損金算入に関する明細書」と「適用額明細書」を、確定申告書に添付すること...税務会計・その他税金