一定の記載金額がある領収書や契約書などの受取書(課税文書)には、印紙税が課せられます。
記載金額とは、受取金額や契約金額などのその文書に記載された金額をいいます。
文書の種類によっては、この記載金額に応じて印紙税額が異なります。
例えば、売上代金に係る金銭等の受取書(領収書)については、次の印紙税額が定められています。
記載金額 | 印紙税額 |
5万円未満 | 非課税 |
5万円以上100万円以下 | 200円 |
100万円超200万円以下 | 400円 |
200万円超300万円以下 | 600円 |
300万円超500万円以下 | 1千円 |
500万円超1千万円以下 | 2千円 |
1千万円超2千万円以下 | 4千円 |
2千万円超3千万円以下 | 6千円 |
3千万円超5千万円以下 | 1万円 |
5千万円超1億円以下 | 2万円 |
1億円超2億円以下 | 4万円 |
2億円超3億円以下 | 6万円 |
3億円超5億円以下 | 10万円 |
5億円超10億円以下 | 15万円 |
10億円超 | 20万円 |
受取金額の記載のないもの | 200円 |
そこで、記載金額を算定するにあたって注意すべき点が、消費税の区分表示の有無です。記載金額を税込の価格とするのか、税抜の価格とするのかで印紙税の金額も変わってきます。
消費税の区分表示が明らかな場合と不明な場合
消費税の金額が区分記載されていることにより消費税額が明らかな領収書・契約書については、消費税額は記載金額に含めないこととなっています。つまり、税抜きの価格で判断します。
例えば、税込価格50,760円(税抜価格47,000円)の商品を販売したときに、次のような領収書の表示によって印紙税が非課税とされるケースと課税されるケースがあります。
消費税額が明記されている
- 商品代金47,000円 消費税額等3,760円 計50,760円
- 商品代金50,760円(うち消費税額等3,760円)
- 商品代金50,760円 税抜価格47,000円
上記のような表示の場合、その領収書の記載金額は47,000円になります。
5万円未満の受取書となりますので、印紙税は非課税です。
消費税額が不明とされる
- 商品代金50,760円
- 商品代金50,760円(消費税額込み)
- 商品代金50,760円(消費税額等8%を含む)
上記のような表示の場合、消費税額が明らかではありませんので、記載金額は50,760円となります。
5万円以上100万円以下の受取書ですので、印紙税額は200円となります。
消費税の金額のみが記載された受取書
消費税額のみを受領した際の領収書については、記載金額がないものとして取り扱われます。(第17号の2文書
)
したがって、その消費税額が5万円以上の場合は、消費税額の金額にかかわらず印紙税額は一律200円となり、5万円未満の場合は、非課税になります。
- 領収金額80,000円(消費税等分) → 200円
- 領収金額30,000円(消費税等分) → 非課税
適用がある課税文書
なお、消費税区分記載されている場合に税抜き価格で判断してもよい課税文書は、次の3つのいずれかになります。
- 第1号文書(不動産の譲渡等に関する契約書)
- 第2号文書(請負に関する契約書)
- 第17号文書(金銭又は有価証券の受取書)