次の条件に該当する短時間労働者の有給休暇は、比例付与制度が適用されます。
・週の所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満
・年の所定労働日数が216日以下である(週単位で所定労働日数が定められていない場合)
比例付与とは、その労働日数に応じて付与する有給休暇日数に関する基準のことで、該当者には以下の表のとおり付与されます。
週の所定 労働日数 | 年間の所定 労働日数 | 6ヶ月 | 1年 6ヶ月 | 2年 6ヶ月 | 3年 6ヶ月 | 4年 6ヶ月 | 5年 6ヶ月 | 6年6ヶ月 以上 |
4日 | 169~216日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
3日 | 121~168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
2日 | 73~120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
1日 | 48~72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
パート・アルバイトの有給休暇日数や金額についてはこちら

正社員の有給休暇や付与のタイミングなどはこちら

では、アルバイトやパートタイマー労働者の所定労働日数が変更になった場合、あるいはパートから正社員登用された場合など、有給休暇はどのように付与されるのでしょうか。
所定労働日数が変更されたとき
例えば、週3日勤務のパート労働者が週4日に変更されたときなどは、その労働者の年次有給休暇の付与の基準日における所定労働日数により決定されることになります。
例えば、平成28年8月1日入社週所定労働日数3日のパート労働者が、平成29年4月1日に週所定労働日数を4日に変更した場合はどうなるのでしょうか。
【例】基準日:2月1日
・平成29年2月1日(週所定労働日数3日・継続勤務6ヶ月)・・・付与日数5日
・平成30年2月1日(週所定労働日数4日・継続勤務1年6ヶ月)・・・付与日数8日
以降、週所定労働日数は4日として有給休暇を付与します。
平成30年2月1日時点では前回付与日数と合わせ残り13日の有給休暇が付与されています。
通常の労働者(正社員)になったとき
パートから正社員に変わった場合、パートとして付与された有給休暇は消滅することなく、既に付与されている有給休暇の日数がそのまま引き継がれます。また、パートとして採用された日から通算した勤続年数を基に正社員としての有給休暇を付与されることになります。
逆に、正社員からパートに変更した場合でも同様です。
【例】平成28年8月1日入社週所定労働日数4日のパート労働者が、平成29年4月1日に正社員登用された場合
基準日:2月1日
・平成29年2月1日(週所定労働日数4日・継続勤務6ヶ月)・・・付与日数7日
・平成30年2月1日(正社員・継続勤務1年6ヶ月)・・・付与日数11日
平成30年2月1日時点では前回付与日数と合わせ残り18日の有給休暇が付与されています。
パートから正社員に変更する際に、一度形式的に退社した場合でも勤続年数は通算して有給休暇を算定します。