労務・社会保険損金算入できる社会保険料の延滞金の割合と計算方法 社会保険料が納付期限までに納められないときは、年金事務所から督促状が送付されます。 督促状の指定する期日までに納付がない場合には、納付期限の翌日から延滞金がかかります。 (指定期日までに納付があったときは、納付期限を過ぎていても...労務・社会保険
労務・社会保険40歳になったときと65歳になったときの介護保険料の徴収(第2号被保険者) 医療保険に加入する40歳以上65歳未満の方は、介護保険第2号被保険者といい、介護保険が徴収されます。 国民健康保険の場合は、国民健康保険料の算定方法と同様に世帯ごとに決定され、介護保険料は国民健康保険料と一体的に徴収されます。 ...労務・社会保険
労務・社会保険介護保険の第1号被保険者と第2号被保険者の違い 介護保険料は、 第1号被保険者・・・65歳以上の方が対象 第2号被保険者・・・40歳以上65歳未満で医療保険加入の方が対象 の2つの区分に分けた被保険者から徴収されます。 この第1号被保険者と第2号被保険者の違い...労務・社会保険
労務・社会保険算定基礎届提出後の社会保険料変更はいつから? 「算定基礎」は、毎年7月1日現在の社会保険に加入している人全員について、4月・ 5月・ 6月の報酬をもとに標準報酬月額を決定します。「算定基礎届」により決定された標準報酬月額は、原則9月から翌年8月までの各月に適用され、保険料の計算の基礎と...労務・社会保険
労務・社会保険月額変更届提出後の社会保険料変更はいつから? 「算定基礎届」提出後の変更についてはこちらのページをご覧ください。 「月額変更届」は基本給や手当などの固定的賃金に大きな変動があり、変動した月から3ヶ月の平均の標準報酬月額に2等級以上の増減があった場合に提出します。 ...労務・社会保険
労務・社会保険時給や勤務日数の変更があったときやパートから正社員になったときの有給休暇の計算 次の条件に該当する短時間労働者の有給休暇は、比例付与制度が適用されます。 ・週の所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満 ・年の所定労働日数が216日以下である(週単位で所定労働日数が定められていない場合) 比例...労務・社会保険
労務・社会保険雇用保険被保険者離職証明書の賃金支払状況等の記入例 記入例ケース1:正社員など通常の労働者 支給形態:月給制 給与締日:20日締め 退職日:3月31日 通勤手当、残業手当も固定給と合わせてⒶの欄に記入します。 月の途中で退職し、日割り計算した場合もⒶに記入します...労務・社会保険
労務・社会保険2ヶ所以上で勤務する場合の社会保険の取扱いと手続き 会社勤めをしながら、副業としてアルバイトや会社経営をしている方 複数の会社経営をしている役員の方 パートやアルバイトをいくつも掛け持ちしている方 など、ダブルワークや副業により、2ヶ所以上の会社(事業所)で勤務する...労務・社会保険
労務・社会保険アルバイト・パートタイマーの年次有給休暇の日数や金額 短時間労働者(アルバイト・パートタイマーなど)の有給休暇 いわゆるアルバイトやパートタイムなど、以下の条件に当てはまる労働者も年次有給休暇の権利が発生します。 週の所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満 年...労務・社会保険
労務・社会保険正社員・パート・アルバイトの年次有給休暇の付与日数とルール 年次有給休暇とは 年次有給休暇とは、労働者が取得する休日以外に、使用者(雇用主)から賃金が支払われる有給の休暇日をいいます。 労働基準法第39条で労働者に認められた権利ですので、就業規則等に規定がなくても、使用者は労働者に対し定めら...労務・社会保険